取消処分者講習とは運転免許の取り消し処分を受けた人が、
免許を再度取得する際に、必ず受講しなければならない講習です。
免許を再取得しないのであれば、受講する必要はありませんが、
取り消し処分を受けてから数十年経ったとしても、
免許証を再取得する際には必ず受講する必要があります。
一度取り消し処分を受けてから、
講習無しに再度免許証を取得することは不可能です。
取り消し処分の対象になる人は以下の通りです。
以下の項目に1つでもあてはまる人は対象者となります。
・運転免許の「取り消し処分」、または「拒否処分」を受けた人。
・過去に国際免許証により6ヶ月を超える期間の「運転禁止処分」を 受けた人。
※有効期間が過ぎてしまい失効で、再取得する場合は当てはまりません。
※初心者運転期間に違反や事故を起こした場合は当てはまらないこともあります。
取消処分者講習が受講できる時期 欠格期間終了の前後、どちらでも受講は可能です。
ただし、受講したという修了証書の有効期限は1年間になります。
欠格期間中に受けることは可能か??
欠格期間中に受けることは可能かという質問がよくあるのですが、
受けることは確かに可能ですが、有効期限が1年間のため、
欠格期間が終了するのが有効期限の後になってしまった場合、
再度の受講が必要になってしまいます。
また欠格期間が終了していないと、
一発試験を受けることはできませんので、欠格期間終了日の1ヶ月前あたりに受講し、
試験を受けるという形を取る方が多くいます。
受講の申し込み方法 お住まいの地域の運転免許センター、
試験場などに連絡をし、予約をします。
実施する場所 運転免許センター、試験場や、
一部の自動車教習所でも実施しています。
場所の案内は、免許センター、試験場にて案内してもらえます。
取消処分者講習の内容 免許取り消しの原因となった違反の種類によって講習が異なります。
通常の取消処分者講習 酒酔い運転や酒気帯び運転以外の違反により、
免許取り消しになった人が対象になります。
原則として2日間連続で行われ、1日目が7時間、2日目が6時間の講習です。
免許取り消しの理由が、酒酔い運転や酒気帯び運転など飲酒運転に関係する人は、
「飲酒による取消処分者」を対象とした講習を受講します。 1日目の講習は7時間です。
内容は上記の通常の取消処分者講習で行われることに加え、
飲酒に関連する講習も入ってきます。
また飲酒以外での取消の場合では、2日間連続で受けられましたが、
飲酒の講習の場合、2日目の講習日は、
1日目の受講から約30日を経過した日以降に指定されます。
講習時間は6時間になります。 どちらも原則2日間ですが、
飲酒以外の場合は2日連続で、飲酒の場合は約1ヶ月あいて2回目が行われます。
講習の申し込みと受講に必要なもの
・講習にかかる費用 30550円
・運転免許取消処分書 ・運転免許拒否処分通知書
・自動車等の運転禁止処分書 3つのうちいずれか1つ 仮免許証(持っている人のみ)
・本籍地が記載された住民票
・身分証明書(パスポートや保険証、住民基本台帳カード等)
・筆記用具
・印鑑
・写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影した縦3cm横2.4cm、無帽、正面、上三分身、無背景)
・メガネ、コンタクトレンズ、補聴器など(使用している人は必須)。
※講習の予約時に必ず必要な物を確認してください。 都道府県によって違うものが出てくる可能性があるため、必ず確認するようにお願いします。
講習を受けた後 講習が終了すると「取消処分者講習終了証書」がその場で交付されます。
「取消処分者講習終了証書」の有効期間は1年間ですので、
講習後1年以内に免許を取得できないと再度受講することになります。