免許取消された方 交通違反などにより、運転免許の取消処分を受けた方が、再び免許を取得するための簡単な流れを解説していきます。 再取得する流れは大きく分けて2つあります。
① 再取得できるようになってからすぐに取りたい場合
①は主に、欠格期間中に指定自動車教習所に通うというものです。
欠格期間は終了しなければ、免許の再取得は不可能ですが、その何も出来ない時間を、教習所に通って過ごす、というものになります。
指定自動車教習所の卒業証書は、期限があるため、欠格期間が終わる前に切れてしまいますと、再度入所し直しになってしまうので、欠格期間が終わる半年くらい前を目途に、受講すると、タイミングがいいかと思われます。
取消処分者講習も、欠格期間内でも、欠格期間終了後でも、受けることができますが、講習受講済み証明書の有効期間が1年間になるので、なるべく免許取得予定日の近くで、受けておく方がよいと思います。
この場合の流れですと、
欠格期間が残り半年以内になった頃に、指定自動車教習所に入所
↓
仮免許証を取得
↓
取消処分者講習を受講(仮免許証所持前でも、受けられる都道府県もありますので要確認)
↓
指定自動車教習所で第二段階を受ける
↓
指定自動車教習所卒業
↓
欠格期間が終了
↓
お住まいの地域の試験場、免許センターにて、すべての書類を提出し、学科試験を受験
↓ 免許証の交付
※仮免許証、取消処分者講習修了証、指定自動車教習所卒業証書、すべてに期限があります。
欠格期間を終了しないと、すべて再度受け直しになってしまいますので無駄にならないようきちんと計算して進めていきましょう。 また、指定自動車教習所へ入所する場合、都道府県によっては欠格期間満了の1~2ヶ月前からしか、入所を認めない場合や、卒業前までに、欠格期間終了が条件等の例外もあるので、通うことを考えている際はそちらの教習所へ問い合わせて下さい。
②時間が掛かっても安く済ませたい場合
②は主に、指定自動車教習所に通う方法ではなく、お住まいの地域の試験場、免許センターにて、自力で一発試験を受けるという方法があります。
まず流れを見ていただきたいと思います。
欠格期間が残り半年以内になった頃に、
お住まいの地域の試験場や、免許センターにて、仮免許学科試験を受験
↓
仮免許技能試験を受験
↓
取消処分者講習を受講(仮免許所持前でも受けられる都道府県もありますので要確認)
↓
路上5日間の練習(※1)
↓
欠格期間が終了
↓
特定教習、または取得時講習の受講(※2)
↓
お住まいの地域の試験場や、免許センターにてすべての書類を提出し、 本免学科試験を受験(※3)
↓
本免技能試験を受験
↓
免許証の交付
① にくらべ、試験場、免許センターに行くことが増えるのですが、実際にかかる料金は、どこかに入所するわけでもないため、受験の際の試験料、免許交付手数料と、特定教習(または取得時講習)のみとなります。
取消処分者講習を受けなければならない点と、
欠格期間を気にしなければならない点を除けば、
免許失効されて1年以上の方と、ほとんど流れは同じになっています。
取消処分者講習を受けるタイミングと、欠格期間の終了のタイミングを見ていただき、
それ以外は免許を失効して1年以上の方の流れも確認するようにしてください。
以下の※は失効して1年以上の方の項目のところにも同じように記載されております。
※1 路上練習5日間は、本免学科試験を受ける際に必ず必要になってきます。仮免許証を交付された際に、路上申告書というものも配布され、ここに5日間、練習したことを記載しなければなりません。この路上練習を、教習所に頼むと別途料金かかりますが、教習所を通さず練習することも可能です。
※2 特定教習または取得時講習の取得についてはコチラ(送信済み特定教習のページへ)
※3 本免許学科試験の受験の際には、仮免許証が交付されたときに同時に配布される、路上申告書が必要になってまいります。この路上申告書には、路上を5日間練習した、という記載が必要になってまいります。路上の練習の仕方は※1を参照してください。仮免許学科試験時は必要ないですが、本免許学科試験受験時は、これがないと受けることができませんのでご注意ください。 以上が取消になった方の、簡単な再取得の流れになります。