交通違反後の免許停止・取り消し処分と反則金・罰金処分 交通違反、
交通事故、又はその他の免許停止、取り消しとなる事由の発生が起こったとき、
刑事処分と、行政処分の両方を受けていくことになります。
両方の処分は別々に独立して行われるため、
基本的にお互いに影響を与えることは無く、無関係で進みます。
そのため刑事処分で、不起訴や無罪となっても、
行政処分では免許取り消しや停止になるということがあります。
○刑事処分の流れ
反則金、罰金、禁固、懲役など、法律に違反したことへの「罰」としての処分です。
犯罪を防止することが目的です。
警察、検察、裁判所が処分に関わります。
○行政処分の流れ
運転免許の停止、取り消し、保留、拒否、禁止など、
違反を繰り返す人や、運転技術に問題のある人など
「危険性のある人」を交通の場から排除するための処分です。
公安委員会と警察が処分に関わります。
罰金や禁固、懲役刑を回避したい、
あるいはなんとしても免停、
免許取消処分を避けたいなど処分の軽減をしたい人は弁護士に相談してみる手もあります。
その際は交通違反、交通事故を得意分野としているのかを確認することが大切です。
簡単なことであれば無料で相談に応じてくれるところもあります。