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取消処分者講習とは

取消処分者講習とは運転免許の取り消し処分を受けた人が、

免許を再度取得する際に、必ず受講しなければならない講習です。

 

免許を再取得しないのであれば、受講する必要はありませんが、

取り消し処分を受けてから数十年経ったとしても、

免許証を再取得する際には必ず受講する必要があります。

 

一度取り消し処分を受けてから、

講習無しに再度免許証を取得することは不可能です。

 

取り消し処分の対象になる人は以下の通りです。

以下の項目に1つでもあてはまる人は対象者となります。

 

・運転免許の「取り消し処分」、または「拒否処分」を受けた人。

・過去に国際免許証により6ヶ月を超える期間の「運転禁止処分」を 受けた人。

※有効期間が過ぎてしまい失効で、再取得する場合は当てはまりません。

※初心者運転期間に違反や事故を起こした場合は当てはまらないこともあります。

 

取消処分者講習が受講できる時期 欠格期間終了の前後、どちらでも受講は可能です。

ただし、受講したという修了証書の有効期限は1年間になります。

 

欠格期間中に受けることは可能か??

 

欠格期間中に受けることは可能かという質問がよくあるのですが、

受けることは確かに可能ですが、有効期限が1年間のため、

欠格期間が終了するのが有効期限の後になってしまった場合、

再度の受講が必要になってしまいます。

 

また欠格期間が終了していないと、

一発試験を受けることはできませんので、欠格期間終了日の1ヶ月前あたりに受講し、

試験を受けるという形を取る方が多くいます。

 

受講の申し込み方法 お住まいの地域の運転免許センター、

試験場などに連絡をし、予約をします。

 

実施する場所 運転免許センター、試験場や、

一部の自動車教習所でも実施しています。

場所の案内は、免許センター、試験場にて案内してもらえます。

 

取消処分者講習の内容 免許取り消しの原因となった違反の種類によって講習が異なります。

通常の取消処分者講習 酒酔い運転や酒気帯び運転以外の違反により、

免許取り消しになった人が対象になります。

 

原則として2日間連続で行われ、1日目が7時間、2日目が6時間の講習です。

免許取り消しの理由が、酒酔い運転や酒気帯び運転など飲酒運転に関係する人は、

「飲酒による取消処分者」を対象とした講習を受講します。 1日目の講習は7時間です。

 

内容は上記の通常の取消処分者講習で行われることに加え、

飲酒に関連する講習も入ってきます。

 

また飲酒以外での取消の場合では、2日間連続で受けられましたが、

飲酒の講習の場合、2日目の講習日は、

1日目の受講から約30日を経過した日以降に指定されます。

 

講習時間は6時間になります。 どちらも原則2日間ですが、

飲酒以外の場合は2日連続で、飲酒の場合は約1ヶ月あいて2回目が行われます。

 

 

講習の申し込みと受講に必要なもの

 

 

・講習にかかる費用 30550円

・運転免許取消処分書 ・運転免許拒否処分通知書

・自動車等の運転禁止処分書 3つのうちいずれか1つ 仮免許証(持っている人のみ)

・本籍地が記載された住民票

・身分証明書(パスポートや保険証、住民基本台帳カード等)

・筆記用具

・印鑑

・写真2枚(申請前6ヶ月以内に撮影した縦3cm横2.4cm、無帽、正面、上三分身、無背景)

・メガネ、コンタクトレンズ、補聴器など(使用している人は必須)。

※講習の予約時に必ず必要な物を確認してください。 都道府県によって違うものが出てくる可能性があるため、必ず確認するようにお願いします。

 

講習を受けた後 講習が終了すると「取消処分者講習終了証書」がその場で交付されます。

「取消処分者講習終了証書」の有効期間は1年間ですので、

講習後1年以内に免許を取得できないと再度受講することになります。

一発試験の受験する際に必要な物

受験する際に必要な物 都道府県によって必要な物が違う場合もありますので、

必ずお住まいの地域や、受ける予定の運転免許センター、

試験場への電話等での確認をお願いいたします。

 

また、一発試験の場合、

仮免許学科試験、仮免許技能試験、本免許学科試験、本免許技能試験、

それぞれで必要な物が毎回変わって参りますので、必ず確認をお願いいたします。

 

・住民票原本

本人名義で本籍地を記載した物。 発行日より6ヶ月以内の物。

※コピー不可。

 

 

・運転免許証  

原付等の免許証をお持ちの方は、必ず御持参ください。

 

・身分を証明する物

健康保険証、パスポート、年金手帳、住民基本台帳カードなど。

 

・仮免許証

必ず有効期限内であることを確認してください。

※特定教習終了書、取得時講習終了証  特定届出自動車教習所に通い、取得時講習に代わる特定教習を事前に受講された場合は、必ず持参してください。 または取得時講習を受講した方は、その終了証を持参してください。

 

・路上練習申告書

記載した乗車記録が、5日間以上であること。  また、記載記録は3ヶ月間以内の物が有効。

※取消処分者講習終了証   取消処分者の方のみ必要となります。

発効日より1年間以内の物。 ・写真   縦 3㎝×横 2.4㎝。

枚数は試験の時によって変わりますので、必ず試験を受ける場所にご確認ください

 

・筆記用具   鉛筆

・消しゴム

・受験手数料

・免許交付手数料

仮免許状態で自分で運転する際の練習場所と方法

仮免許証を交付されると、路上を走ることができるようになります。

そして交付の時、同時に路上申告書というものをもらいます。

 

この路上申告書は本免許学科試験を受けるまでに5日間、

1日2時間を目安に運転の練習をした内容を、記載する書類になります。

これがないと学科試験を受けることができません。 練習はどうやるの?

 

教習所に通わなければならないの?

と思いがちですが、

条件をしっかり守ってやれば、御自身でやることも可能です。

 

ポイントは簡潔に3つです

 

・御家族や御友人に車を借りる。

・助手席に免許を取って3年以上経っている方に同乗してもらう。

・A4のコピー用紙に仮免許練習中と印字し、車体の前後に貼り付ける。

 

先ず、御家族や御友人でお車を持っている方に車を借ります。

その理由は、レンタカーは不可になっているからです。

 

必ず御家族や御友人に頼んでください。

路上申告書に記載する際に、車体の番号が必要になってまいります。

 

レンタカーでは通りませんので、必ず借りるようにしてください。

練習中は助手席に、免許を取って3年以上が経っている方に同乗してもらいます。

 

御家族、御友人で、免許を取ってから運転していない方でも、

3年以上経っていれば可能です。

 

車体には、A4のコピー用紙に仮免許練習中と印字し、それを前後に貼り付けます。

プレートは法律通りの仕様にすれば、自作することが可能です。

「道路交通法施行規則/別記様式第十一」ではプレートの仕様を次のように規定しています。

1392

※埼玉県警察HPより画像引用

 

板の大きさ:縦170mm×横300mm

板の材質:金属、木その他の材料を用い、使用に十分耐えるものとする。

地は白色。

 

「仮免許」のそれぞれの文字 大きさ:縦40mm×横40mm、太さ:5mm、色:黒色。

「練習中」のそれぞれの文字 大きさ:縦80mm×横70mm、太さ:8mm、色:黒色。

 

プレートの一行目に「仮免許」、二行目に「練習中」と記載する。

耐水性の紙へ印刷するのもいいかと思います。

練習中は必ずつけるようにしてください。

 

仮免許のプレートは地上から0.4m以上、1.2m以下の位置に、

前方・後方から見やすいように表示することが義務づけられていますので必ず守るようにしてください。

 

このとき、ナンバープレートやウィンカー、尾灯、

ナンバー灯などを隠さないように気を付けましょう。

これで準備は完了です。

 

練習場所としましては、まずはあまり人通りや車通りが少ないところを探しましょう。

普段過ごしているところで、人が少ない時間などを狙うのがポイントです。

人通りが少ない時間とはいえ、いきなり夜間の練習ですと、

急な飛び出しに慌てる場合もありますので、朝早く、

明るくなってからの時間やお昼間が良いかと思います。

 

ですが、場所によっては通勤で車が多く通っていたり、

登校する学生が多く歩いている場所もあると思いますので、走行の際は必ず気を付けるようにしましょう。

交通違反後の免許停止・取り消し処分と反則金・罰金処分

交通違反後の免許停止・取り消し処分と反則金・罰金処分 交通違反、

交通事故、又はその他の免許停止、取り消しとなる事由の発生が起こったとき、

刑事処分と、行政処分の両方を受けていくことになります。

 

両方の処分は別々に独立して行われるため、

基本的にお互いに影響を与えることは無く、無関係で進みます。

 

そのため刑事処分で、不起訴や無罪となっても、

行政処分では免許取り消しや停止になるということがあります。

 

○刑事処分の流れ

反則金、罰金、禁固、懲役など、法律に違反したことへの「罰」としての処分です。

犯罪を防止することが目的です。

警察、検察、裁判所が処分に関わります。

 

○行政処分の流れ

運転免許の停止、取り消し、保留、拒否、禁止など、

違反を繰り返す人や、運転技術に問題のある人など

「危険性のある人」を交通の場から排除するための処分です。

 

公安委員会と警察が処分に関わります。

罰金や禁固、懲役刑を回避したい、

あるいはなんとしても免停、

免許取消処分を避けたいなど処分の軽減をしたい人は弁護士に相談してみる手もあります。

 

その際は交通違反、交通事故を得意分野としているのかを確認することが大切です。

簡単なことであれば無料で相談に応じてくれるところもあります。

免許失効の種類とその再取得の手順

先ず、免許失効には期間によって3つに分けることができます。

① 半年未満

② 半年以上~1年未満

③ 1年以上 御自身は、一体どこに当てはまるのか確認してみてください。

それがわかりましたら、それぞれ ①、②、③を読んでください。

 

① 半年未満の場合

手続きをすれば、特に受講する必要はなく免許が交付されます。

期限が切れてから半年未満と判りましたら、御自身の住民票がある都道府県の試験場、または免許センターに電話で連絡をしていただき、必要な書類を揃えて、再交付してもらってください。

以上で再交付は完了です。

 

② 半年以上~1年未満の場合

仮免許所持の段階からになります。

御自身の住民票がある都道府県の試験場や、免許センターに電話で連絡をしてください。

必要な書類や受付時間等は、その地域によって変わってきますので、なるべく確認するようにしましょう。

必要な書類を揃えて、実際に試験場、または免許センターにて、仮免許証を受け取ることができます。

仮免許証をもらう時に、「普通車路上申告書」というものをいただきます。

 

これに、5日間路上で練習をしましたという記入が必要になり、これがないと、本免許の学科試験を受けることができません。

必ず失くさないでください。

 

路上練習は大体、1日1〜2時間(休憩時間は適宜取るようにしてください)が理想です。

最寄りの届出自動車教習所や、特定届出自動車教習所にて、

出張で練習してくれる場合もありますが、

御自身での練習も可能です。

③ 1年以上経過している場合

 

何もない状態になります。

ですので、まず仮免許証を取るところから始まります。

初めて免許を取得する方と違うところは、

運転をしていた経験(教習所含む)が過去にあるため、

教習等を受けずに、直接お住まいの地域の都道府県の試験場、

運転免許センターに、試験を受けに行くことができます。

 

先ず、仮免許学科試験を受けに行き、その後、

仮免許技能試験を受けることになります。

仮免許技能試験は、所内コースの中で行われるため、

練習するとなると、最寄りの教習所や、届出自動車教習所の練習コ-スにて、

1度練習させてもらうという形もありかと思います。

 

もちろん普段からかなり運転をされていた方で、

一発で試験を受けに行きたいという方はそれも可能です。

 

ですが、癖がついてしまったり、優先道路やコース内での決まり事等を、

忘れている場合も多いので、教本を確認したり、

動画にて確認をしていただくということも可能です。

仮免許証が交付されましたら、今度は上の②の手順に沿っていただくと、

免許失効からの再取得の手順となります。

運転免許の取消処分を受けた方が、免許を再取得するための簡単な流れ

免許取消された方 交通違反などにより、運転免許の取消処分を受けた方が、再び免許を取得するための簡単な流れを解説していきます。 再取得する流れは大きく分けて2つあります。

 

① 再取得できるようになってからすぐに取りたい場合

 

①は主に、欠格期間中に指定自動車教習所に通うというものです。

欠格期間は終了しなければ、免許の再取得は不可能ですが、その何も出来ない時間を、教習所に通って過ごす、というものになります。

指定自動車教習所の卒業証書は、期限があるため、欠格期間が終わる前に切れてしまいますと、再度入所し直しになってしまうので、欠格期間が終わる半年くらい前を目途に、受講すると、タイミングがいいかと思われます。

取消処分者講習も、欠格期間内でも、欠格期間終了後でも、受けることができますが、講習受講済み証明書の有効期間が1年間になるので、なるべく免許取得予定日の近くで、受けておく方がよいと思います。

 

この場合の流れですと、

欠格期間が残り半年以内になった頃に、指定自動車教習所に入所

仮免許証を取得

取消処分者講習を受講(仮免許証所持前でも、受けられる都道府県もありますので要確認)

指定自動車教習所で第二段階を受ける

指定自動車教習所卒業

欠格期間が終了

お住まいの地域の試験場、免許センターにて、すべての書類を提出し、学科試験を受験

↓ 免許証の交付

 

※仮免許証、取消処分者講習修了証、指定自動車教習所卒業証書、すべてに期限があります。

 

欠格期間を終了しないと、すべて再度受け直しになってしまいますので無駄にならないようきちんと計算して進めていきましょう。 また、指定自動車教習所へ入所する場合、都道府県によっては欠格期間満了の1~2ヶ月前からしか、入所を認めない場合や、卒業前までに、欠格期間終了が条件等の例外もあるので、通うことを考えている際はそちらの教習所へ問い合わせて下さい。

 

②時間が掛かっても安く済ませたい場合

 

②は主に、指定自動車教習所に通う方法ではなく、お住まいの地域の試験場、免許センターにて、自力で一発試験を受けるという方法があります。

 

まず流れを見ていただきたいと思います。

欠格期間が残り半年以内になった頃に、

お住まいの地域の試験場や、免許センターにて、仮免許学科試験を受験

仮免許技能試験を受験

取消処分者講習を受講(仮免許所持前でも受けられる都道府県もありますので要確認)

路上5日間の練習(※1)

欠格期間が終了

特定教習、または取得時講習の受講(※2)

お住まいの地域の試験場や、免許センターにてすべての書類を提出し、 本免学科試験を受験(※3)

本免技能試験を受験

免許証の交付

 

① にくらべ、試験場、免許センターに行くことが増えるのですが、実際にかかる料金は、どこかに入所するわけでもないため、受験の際の試験料、免許交付手数料と、特定教習(または取得時講習)のみとなります。

 

取消処分者講習を受けなければならない点と、

欠格期間を気にしなければならない点を除けば、

免許失効されて1年以上の方と、ほとんど流れは同じになっています。

 

取消処分者講習を受けるタイミングと、欠格期間の終了のタイミングを見ていただき、

それ以外は免許を失効して1年以上の方の流れも確認するようにしてください。

以下の※は失効して1年以上の方の項目のところにも同じように記載されております。

 

※1 路上練習5日間は、本免学科試験を受ける際に必ず必要になってきます。仮免許証を交付された際に、路上申告書というものも配布され、ここに5日間、練習したことを記載しなければなりません。この路上練習を、教習所に頼むと別途料金かかりますが、教習所を通さず練習することも可能です。

※2 特定教習または取得時講習の取得についてはコチラ(送信済み特定教習のページへ)

※3 本免許学科試験の受験の際には、仮免許証が交付されたときに同時に配布される、路上申告書が必要になってまいります。この路上申告書には、路上を5日間練習した、という記載が必要になってまいります。路上の練習の仕方は※1を参照してください。仮免許学科試験時は必要ないですが、本免許学科試験受験時は、これがないと受けることができませんのでご注意ください。 以上が取消になった方の、簡単な再取得の流れになります。

全国の運転免許センター・一発試験場一覧

北海道

・札幌運転免許試験場
・旭川運転免許試験場
・中央優良運転者免許更新センター(中央署内)
・釧路運転免許試験場
・厚別優良運転者免許更新センター(厚別署内)
・帯広運転免許試験場
・函館運転免許試験場
・北見運転免許試験場

青森県

・青森県運転免許センター
・弘前自動車運転免許試験場
・八戸自動車運転免許試験場
・むつ自動車運転免許試験場

 

岩手県

・盛岡運転免許センター
・沿岸運転免許センター
・自動車運転免許試験場
・県南運転免許センター
・県北運転免許センター

 

秋田県

・秋田県警察運転免許センター

 

山形県

・山形県総合交通安全センター

宮城県

・宮城県運転免許センター
・石巻運転免許センター
・古川運転免許センター
・仙南運転免許センター

 

福島県

・福島運転免許センター
・郡山運転免許センター

 

茨城県

・茨城県警察運転免許センター

 

栃木県

・栃木県警察運転免許センター

 

群馬県

・群馬県総合交通センター

 

埼玉県

・埼玉県警察運転免許センター

 

千葉県

・千葉運転免許センター
・流山運転免許センター

 

東京都

・神田運転免許更新センター
・新宿運転免許更新センター
・鮫洲運転免許試験場
・府中運転免許試験場
・江東運転免許試験場

 

神奈川県

・神奈川県運転免許試験場

 

山梨県

・山梨県総合交通センター(警察本部運転免許課)

 

静岡県

・東部運転免許センター
・中部運転免許センター
・西部運転免許センター

 

長野県

・東信運転免許センター
・中南信運転免許センター
・北信運転免許センター

 

新潟県

・運転免許センター長岡支所
・運転免許センター上越支所
・運転免許センター佐渡支所
・新潟県運転免許センター

 

石川県

・石川県運転免許センター

 

富山県

・富山県運転教育センター
・高岡運転免許更新センター

 

岐阜県

・岐阜運転者講習センター・岐阜試験場・運転免許課
・多治見運転者講習センター・多治見試験場
・東濃運転者講習センター・東濃試験場
・飛騨運転者講習センター・飛騨試験場
・西濃運転者講習センター
・中濃運転者講習センター

 

愛知県

・愛知県運転免許試験場
・東三河運転免許センター

 

三重県

・三重県運転免許センター

 

福井県

・福井県運転者教育センター春江
・福井県運転者教育センター奥越
・福井県運転者教育センター丹南
・福井県運転者教育センター嶺南

 

滋賀県

・滋賀県運転免許センター
・運転免許サブセンター(米原分室)

 

京都府

・京都府警察自動車運転免許試験場

 

奈良県

・奈良県運転免許センター

 

和歌山県

・和歌山県交通センター
・田辺市万呂試験場
・田辺運転免許センター
・新宮運転免許センター

 

大阪府

・門真運転免許試験場
・光明池運転免許試験場

 

兵庫県

・明石運転免許試験場
・明石更新センター
・阪神更新センター
・神戸更新センター
・但馬運転免許センター

 

岡山県

・岡山県運転免許センター
・倉敷試験場
・津山試験場

 

広島県

・広島県運転免許センター
・広島県東部運転免許センター
・三次試験場

 

島根県

・島根県運転免許センター
・島根県西部運転免許センター

 

鳥取県

・東部地区運転免許センター
・中部地区運転免許センター
・西部地区運転免許センター

 

山口県

・山口県総合交通センター

 

愛媛県

・愛媛県運転免許センター

 

高知県

・高知県運転免許センター

 

香川県
香川県運転免許センター

 

徳島県

・徳島県運転免許センター

 

長崎県

・長崎県運転免許試験場

 

福岡県

・渡辺通優良運転者免許更新センター(ゴールド免許センター)
・黒崎優良運転者免許更新センター(ゴールド免許センター)
・北九州自動車運転免許試験場
・福岡自動車運転免許試験場
・筑豊自動車運転免許試験場
・筑後自動車運転免許試験場

 

佐賀県

・佐賀県運転免許センター

 

熊本県

・熊本県運転免許センター

 

大分県

・大分県運転免許センター

 

宮崎県

・宮崎県総合自動車運転免許センター
・都城運転免許センター
・延岡運転免許センター

 

鹿児島県

・鹿児島県運転免許試験場

 

沖縄県

・沖縄県警察運転免許センター
・安全運転学校 中部分校
・安全運転学校 北部分校
・安全運転学校 宮古分校
・安全運転学校 八重山分校

指導員に聞いてわかった、「一発試験」技能採点ポイント

実際に技能試験の合格指導をされて

合格者を多数出している指導員の方に、一体どんなところが採点で響くのか少し聞いてみました。

「まず周囲確認が必要だ。」、と思っている方多いと思います。

これ、確かに必要なのですが、しゃがんで下までチェックまではあまり見てなさそう。

前と後ろの確認くらいはしないとだめですが、実はこれ採点外になっているんです。

たまに意地悪な試験官もいるかもしれませんが、

下をのぞき込んで…

までする必要は現在ではなくなっているとのこと。

教習所だとその点もしっかりやらないと減点されてしまったりするので、

「一発試験」とは大きな差になりますね。

乗車してからの確認は、一体どうしたらいいのか質問してみました。

やはり目線だけで確認するのは、確認してないと取られることがあるみたいです。

が、肩をあげて確認することはダメだそうです。

どういうことかというと、

肩をあげるとハンドルが動いてしまうとのこと。

ハンドル動かしちゃうのはアウトなのだそうです。

ただ停車中に振り返って、後方確認などをするときに肩が動くことは、大丈夫だとのことでした。

確かに運転中に確認のためとはいえ、ハンドル動かして振らつかせたら減点対象ですよね。

では次は運転中。

運転している最中は速度が気になったりしてメーターを見ることは大事なのですが、

メーターばかり見てしまうのもアウト!

じゃあどこを見ればいいか?

先を見てください。

もちろん周囲に自転車や歩行者がいないかどうかの確認も必要なのですが、

近いところばかり見ているのはアウトなのです。

先を見て先にある信号をよく見ておくのが大事です。

これは私が指導員から教わったテクニックなのですが、先にある信号を見るとき、

もちろん車用も大事なのですが、歩行者用の信号も少しチェックしておきます。

もし点滅したら、「そろそろ車用も黄色になるかも?」という判断にとても使えます。

急ブレーキになってしまうほど、停止線近くで黄色になってしまったら、

進まなければアウトになってしまいますが、先を見て予測ができていれば、多少は回避に役立つかと思います。

そしてこれが一番多いのだそうですが、カーブの時に極端に速度を落とすこと。

直線よりは落とさなければならないのですが、すごく落としてしまうのもアウトなんです。

右左折の時はしっかり落として問題ないのですが、カーブと右左折は速度が違うので頭にいれておきましょう。

技能試験のポイントはこのようなものがあげられます。

もし、実際こんなのはどうなの?

という質問がありましたら、お問い合わせのフォームから直接ご質問いただけましたら、

こちらで回答し掲載する場合もございますので、お気軽にご相談ください。

好成績のコツ!「一発試験」学科試験突破と学習のコツとは?

「一発試験」学科試験突破のためには標識、数値的なものは、

特に覚えておかないと好成績につながりません。

しかし、、、

学科試験、全国共通だと思っていませんか??

実は、都道府県ごとにかなり違ったものになっています。

これは、それぞれの地域によって交通状況が変わってくる、

というのも大きなポイントです。

トンネルや山道が多い地域なのか、人口が多く、車の交通量も多く、

事故も多い場所なのか、雪がかなり降る地域なのか、

普段の生活で感じている交通事情を簡単に頭に入れておきましょう。

これだけを考えれば受かる?

いいえ、これだけでは残念ながら難しいかもしれません。

そんな時何が必要か?

やはり問題集は1冊、持っていた方がいいです。

試験前にもチェックができる問題集は、仮免許から本免許、

その後の免許取得後に、疑問に思った事を調べる際、とっても重宝します。

問題集や教科書は前に免許を取得した際に、使ったのがとってあるからそれでいいや‼︎

と考えている方、それは絶対にダメです。

なぜか?それは、道路交通法は常に変化し続けているからです。

2015年6月、自転車に対してかなり厳しくなったのが記憶に新しいと思います。

サークル状の道路、ラウンドアバウトについてなんかも出てくる頃かと思います。

何か一冊、読みやすい、覚えやすそうな自分にあった問題集や教本を本屋さんで見つけてみてください。

見つけたからといって、ただ暗記すればいいというわけではありません。

試験の時、問題集を丸暗記したから大丈夫!

なんていうのは実は全然大丈夫じゃないのです。

丸暗記した場合、ひっかけ問題にひっかかる可能性が非常に高くなります。

じゃあ、どうすればいいのでしょう?

必ずその状況を一度想像して、理解をしてください。

例題は、路上でも所内でも使える問題を用意しました。

見通しの悪い路地は所内でも出てきますよね。

例えばこんな状況。

(例)車両等は、横断歩道に近づいた場合、歩行者が横断しているときは一時停止しなければならないが、

これから横断しようとしている場合は徐行すれば通行してもよい。

自分の近所の横断歩道のある道路を、車で通過するところを想像してみてください。

横断しようとしている人がいたら、一度止まり、横断しようとしている人が優先ですよね?

通過している車が多いのが現状ですが、試験ではこういったところも学科、

技能、ともにしっかり見られるので、気を付けましょう。

ちなみにこの問題は、横断しようとしている人がいるなら一時停止をするべきなので×になります。

丸暗記でなく、想像しながら理解をする。

そうすれば、この問題集の力がグッと強くなること間違いなしです。

次の実技に関しても、この「想像しながら理解する」が大事になってくるので、たくさん運転している姿を想像しましょう。

「一発試験」の手続き方法と手順について

仮免許学科試験のために試験の手続きを行います。

平日の月~金曜日。原則として、土日祝祭日の試験は行われておりません。

都道府県によっては、一部行われている県もございます。

受付の時間は各運転免許センター(運転免許試験場)により異なりますので、

それぞれの受験会場に確認してください。

学科試験に関しましては、基本的には予約の必要はありませんので、

受付時間までに必要書類を御持参してください。

仮免許技能試験

学科試験の合格者のみ、予約を取ることができます。

こちらも学科試験同様、原則として平日しか試験が行われておりません。

県によって、午前か午後のどちらかで受験することができます。

※1日に、学科、技能の両方を受験することができる県もございます。

本免許学科試験

平日の月~金曜日。原則として、土日祝祭日の試験は行われておりません。

都道府県によっては、一部行われている県もございます。

受付の時間は、各運転免許センター(運転免許試験場)により異なりますので、

それぞれの受験会場に確認してください。

学科に関しましては、基本的には予約の必要はありませんので、

受付時間までに必要書類を御持参してください。

仮免許時と大きく違うのは、5日間以上路上練習をしたことを証明する、

路上申告書が受験の際に必要になります。

本免許技能試験

学科試験の合格者のみ、予約を取ることが可能になります。

こちらも学科試験同様、原則として平日しか試験が行われておりません。

県によって、午前か午後のどちらかで受験することができます

一般的な受付の手順

①受付カウンターにて、各受験の申請用紙を受け取ります。

②申請書に必要事項を記入。

虚偽や間違いがないよう丁寧に記入するようにしてください。

慌てることがないよう、少し早目に到着することをお勧めいたします。

③手数料の支払い。

現金でのお支払いになります。

また基本的には受験手数料分の証紙を購入し申請書手数料欄に自分で貼り付けます。

④受験窓口にて受付を行います。

どこの窓口になるかは、案内板、案内所で調べてください。

⑤適正検査が行われます。

○視力検査:片眼0.3以上、両眼0.7以上。満たない場合は眼鏡等着用。

○色彩識別:信号機の色、赤・黄・青の確認ができるか。

⑥学科試験

仮免許試験の場合

試験は制限時間30分、50問の○×問題、9割以上(45点以上)の正解で合格。

本免許試験の場合

試験は制限時間60分、95問の○×問題(5問は全て正解で2点)、9割以上(90点以上)で合格。

合否の発表は試験終了後に行われます。

落ちた場合は、点数を知らせて頂ける場合もあります。

⑦技能試験

仮免許技能試験の場合は、試験場や免許センターにある所内コースで試験を行います。

試験開始時の持ち点を100点とし、減点方式により採点が進められます。

コ-ス終了時に、70点以上を維持できると合格です。

本免許技能試験の場合は、試験場や免許センター周辺の路上を走り、バックの試験もあります。

⑧技能試験に合格した場合、免許証の発行手続きを行います。

本免許証の場合は、特定教習終了書がある場合のみです。

仮免許証、本免許証どちらの発行にもそれぞれ発行手数料がかかります