先ず、免許失効には期間によって3つに分けることができます。
① 半年未満
② 半年以上~1年未満
③ 1年以上 御自身は、一体どこに当てはまるのか確認してみてください。
それがわかりましたら、それぞれ ①、②、③を読んでください。
① 半年未満の場合
手続きをすれば、特に受講する必要はなく免許が交付されます。
期限が切れてから半年未満と判りましたら、御自身の住民票がある都道府県の試験場、または免許センターに電話で連絡をしていただき、必要な書類を揃えて、再交付してもらってください。
以上で再交付は完了です。
② 半年以上~1年未満の場合
仮免許所持の段階からになります。
御自身の住民票がある都道府県の試験場や、免許センターに電話で連絡をしてください。
必要な書類や受付時間等は、その地域によって変わってきますので、なるべく確認するようにしましょう。
必要な書類を揃えて、実際に試験場、または免許センターにて、仮免許証を受け取ることができます。
仮免許証をもらう時に、「普通車路上申告書」というものをいただきます。
これに、5日間路上で練習をしましたという記入が必要になり、これがないと、本免許の学科試験を受けることができません。
必ず失くさないでください。
路上練習は大体、1日1〜2時間(休憩時間は適宜取るようにしてください)が理想です。
最寄りの届出自動車教習所や、特定届出自動車教習所にて、
出張で練習してくれる場合もありますが、
御自身での練習も可能です。
③ 1年以上経過している場合
何もない状態になります。
ですので、まず仮免許証を取るところから始まります。
初めて免許を取得する方と違うところは、
運転をしていた経験(教習所含む)が過去にあるため、
教習等を受けずに、直接お住まいの地域の都道府県の試験場、
運転免許センターに、試験を受けに行くことができます。
先ず、仮免許学科試験を受けに行き、その後、
仮免許技能試験を受けることになります。
仮免許技能試験は、所内コースの中で行われるため、
練習するとなると、最寄りの教習所や、届出自動車教習所の練習コ-スにて、
1度練習させてもらうという形もありかと思います。
もちろん普段からかなり運転をされていた方で、
一発で試験を受けに行きたいという方はそれも可能です。
ですが、癖がついてしまったり、優先道路やコース内での決まり事等を、
忘れている場合も多いので、教本を確認したり、
動画にて確認をしていただくということも可能です。
仮免許証が交付されましたら、今度は上の②の手順に沿っていただくと、
免許失効からの再取得の手順となります。